【全国】新卒など雇用した従業員を対象とした「雇用型訓練」の申請はお早めに!
■厚生労働省:雇用型訓練
雇用型訓練とは、雇用した従業員を対象とした、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関等での座学等(Off-JT)を組み合わせた実践的訓練です。雇い入れ時の応募書類、訓練成果の評価シートとして、ジョブ・カードを活用しています。
雇用型訓練の主な訓練基準について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137887.html
人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)については、次のURLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
「実践型人材養成システム」の申請手続は1月中に!
この雇用型訓練は、主な対象が新規学卒者であるため、3月または4月に訓練を開始る会社が大変多くなっています。実施計画認定申請書の労働局(またはハローワー ク)への提出は、通常、訓練開始日の 30日前までですが、毎年1~3月はお問い合わ せや申請手続が集中し、大臣認定までに 30日以上を要することがあります。平成30年 3月・ 4月に訓練を開始する計画については、早めに準備していただき、遅くとも、平成 30年1月中には申請手続を済まされることをおすすめします。
人材開発支援助成金の活用事例集
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