【全国】2019年度|再就職の支援には労働移動支援助成金(再就職支援コース)を活用しましょう!
■厚生労働省:労働移動支援助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
助成内容
(1) 再就職支援 | 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成 | |
訓練 | 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せします | |
グループワーク | 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします | |
(2) 休暇付与支援 | 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 | |
(3)職業訓練実施支援 | 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 |
受給額
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
中小企業事業主 【45歳以上の対象者】 |
中小企業事業主以外 【45歳以上の対象者】 |
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再就職支援 (※1) |
通常 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×1/2【2/3】 |
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×1/4【1/3】 |
特例区分(※2) | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×2/3【4/5】 |
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×1/3【2/5】 |
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訓練やグループワークの実施を委託した場合 <訓練> 訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円) <グループワーク> 3回以上で1万円を加算 |
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (平成28年10月19日より)
再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円)
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